あと、「白色申告」には大事な注意点があります。
それは「推計課税」です。
税務署長は「白色申告者」に対しては、「推計による更正または決定」を行うことができるとされています。
これは、ざっくり言うと、税務署によって推定で計算される恐れがあるということです。
もちろん、「白色申告」だからといって、いつでも使われるわけではなく、「推計の必要性」があると認められる場合に限られます。
しかし、「記帳・帳簿等の保存」を怠り、あまりにいい加減な申告に対しては、そういう方法があるということを知っておくべきだと思います。
(つづく)