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平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度

大事なことが変わってますがご存知ですか?

税務署にもポスターが貼ってあるんですけど、あまり知られていない気がするですよ。

それは…

平成26年1月から、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、「白色申告」であっても、記帳と帳簿書類の保存が必要となる、ということです。

(これまで「白色申告」の方の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でした。)

なので、「白色だから何もしてません!」は通らなくなるということです。

そーだとすると、これからは、白色のメリットってないように思うんですよね。

(つづく)
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