大事なことが変わってますがご存知ですか?
税務署にもポスターが貼ってあるんですけど、あまり知られていない気がするですよ。
それは…
平成26年1月から、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、「白色申告」であっても、記帳と帳簿書類の保存が必要となる、ということです。
(これまで「白色申告」の方の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でした。)
なので、「白色だから何もしてません!」は通らなくなるということです。
そーだとすると、これからは、白色のメリットってないように思うんですよね。
(つづく)